定款とは、会社などの法人の組織活動の根本規則を書面で定めたものです。分かりやすく言うと、「会社の決まり」であり、国の法律でいう「憲法」のようなものです。
株式会社に限らず、社団法人やNPOなどにも定款があり、定款に記されている内容がその法人の規則であり活動内容となります。
定款に定めた事柄は、会社の決まりごととして法的な効力をもちます。
株式会社設立の場合、定款を作成したうえで公証役場で定款の認証を受けなければなりません。
定款は、公証人の認証を受けなければ効力を有しないものとされています。
※「認証」とは、一定の行為が正当な手続によりされたことを公の機関が証明することを言います。
定款の記載内容は下記の3つの事項になります。
株式の譲渡制限や株券の発行・株主総会など定款に記載しなくても無効にはなりませんが、記載しないと効力が認められない事項を「相対的記載事項」といいます。
取締役・監査役の人数や株式事務手続き、事業年度など、定款で定めなくても効力が認められる任意的な事項を「任意的記載事項」といいます。
定款はこれまで、書面で作成し、公証人役場で認証してもらうという方法のみでした。
しかし、平成19年4月から定款をPDF化し、作成者がJCSIの電子証明書で電子署名をし、法務省オンライン申請システムを通じて送信することにより電子媒体での認証も受けられるようになりました。
このように作成したものを「電子定款」と言います。
認証を受ける媒体が紙ではなく、電子文書が使えるようになったということです。
電子定款の最大のメリットは、会社設立費用が4万円も安くなることです。
会社設立時の定款認証は公証役場で行いますが、この認証には所定の費用がかかります。
その費用は「公証人手数料」・「印紙代」の2つが大きなウェイトを占めます。
紙の定款を認証してもらう場合、かかる費用は、以下の通りです。
定款認証料・・・・5万2千円
印紙税(収入印紙)・・・・4万円
これが電子定款だと、印紙代4万円の費用が「0円」となります。
定款認証料・・・・5万2千円
印紙税(収入印紙)・・・・0円
ちなみに印紙税とは、経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金です。
しかし、紙ではない「電子文書」は印紙税の対象にならないとされているため、電子定款は印紙税4万円分の費用がお得になります。
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