社会的に信用度の高い会社をつくりたい!とお考えの方には、「株式会社」の設立をお勧めしています。
「株式会社」は、他の会社形態と比較しても、知名度や信用力が高いです。
そこで、株式会社の特徴についてお伝えしておきたいと思います。
といったところになります。
非公開会社(株式譲渡に制限のある、家族経営のような会社)であれば、取締役1人だけでも株式会社を設立することが可能です。
例えば、株式会社が借金をしているとして、その借金の返済義務を負うのは会社自身です。
株式会社の所有者である株主は、所有する株式会社の借金を返済する義務はありません。
これは、借金だけでなく、株式会社が負う損害賠償責任、債務不履行責任などでも同様です。
株主は、その株式会社の株主となる際に現金や不動産などの現物財産を出資することになりますが、いったん出資が完了すれば、それ以上の負担、それ以上の責任を迫られることはないのです。
この、株主は一度出資をすればそれ以上の負担や責任を免れることを指して「株主有限責任の原則」と言います。
この原則があるからこそ、投資家は株式会社に安心して出資できるのです。
株式会社の所有者は株主です。
これに対して、株式会社を実際に経営するのは株主ではなく、株主によって選任された取締役・代表取締役・監査役などの役員です。
つまり、所有者と経営者の役割が分かれておりますので、これを指して所有と経営の分離と言われています。
「個人事業と法人成り、果たしてどちらがいいのかでしょうか?」
このようなご質問をよくいただきます。
結論としては、どちらも一長一短があり、必ずしもどちらがいい、ということではないでしょう。
現在の状況や将来のビジョンを踏まえ、ご決断されるべきです。
会社を作るメリット・デメリットを下記でご紹介いたします。
会社設立をすることにより、信用度が上がるといえます。個人名義よりは会社名義の方が、会社名義で銀行口座を作成でき、融資が会社名義で融資を受けられるようになったり、会社名義で第三者の保証人を用意することなく、事務所を借りられたりするようになります。
また、イメージ的な信用ですが、個人よりも会社であった方が信用は高いといえます。場合によっては「法人でなければ取引をしない」というケースも見受けられます。
個人事業のときは、借金を負うとすべてを背負うことになります。(無限責任)
しかし、株式会社であれば原則出資した分までしか責任を負いませんので(有限責任)、個人事業よりはリスクが少ないといえます。
※無限責任というのは、全部責任をとるということ、有限責任というのは一定の決められた範囲においてのみ責任を取るということです。
個人事業では、利益が出れば出るほど税率が上がったり、社長への給料が経費にならないなど、非常に苦労します。しかし、会社の場合は、消費税が2年間免税(資本金1,000万円以下の場合)されたり、社長への給料が経費となるなど、さまざまな節税が可能となります。
会社をつくるには、最低でも株式会社は定款の認証費用(個人で行った場合約92,000円。専門家に依頼した場合でも52,000円)、と登録免許税(15万円)を合わせて、約242,000円の費用が必要です。
それに加えて、資本金も用意しなくてはなりません。
何も活動をしていなくても、地方税として、均等割が7万円かかります。
また、株式会社ならば、定期的な役員変更の登記が義務づけられています。
会計も、個人事業であれば、白色申告として複式簿記でない会計帳簿が認められていますが、法人の場合は、必ず複式簿記で会計を行う必要があります。
平成18年5月1日会社法の施行により、今までの「有限会社」は設立できなくなり、「株式会社」設立についても、類似商号禁止の規制、最低資本金制度、機関設計の規制廃止、払込の証明手段などの手続が簡素化されました。
これにより資本金1円から会社設立ができるようになりました。
類似商号禁止の規制 | <従来(旧商法)の株式会社> 同市町村内で同一の営業内容では、同一の商号を登記できませんでした。 ↓ <現在(会社法施行後)の株式会社> 同一市区町村内に、同一の目的を営む会社が存在しても、同一または類似商号の会社の登記ができるようになりました。 ただし、同一本店所在地での、同一の商号を登記することは認められません(商登法27)。 |
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最低資本金制度の廃止 | <従来(旧商法)の株式会社> 最低資本金:1000万円 1000万円を準備できなければ、会社設立できませんでした。 ↓ <現在(会社法施行後)の株式会社> 最低資本金:1円 つまり、1円あれば株式会社を設立できるようになりました。 なお、これにより、有限会社の存在意義がなくなったので、新たに有限会社を設立することは出来なくなりました。 |
機関設計の規制廃止 | <従来(旧商法)の株式会社> 取締役3名以上、監査役1名以上、取締役会を必ず設置しなければなりませんでした。 ↓ <現在(会社法施行後)の株式会社> 取締役は1名以上で足り、監査役や取締役会は、必ずしも設置しなくてもよくなりました。 よって、たった一人でも株式会社を作れるようになりました。 |
出資払込保管証明の廃止 | <従来(旧商法)の株式会社> 設立手続きの間、銀行などに資本金に相当する金額を預けてその証明書を発行してもらわなければならず、中小企業の場合は、銀行などに断られることなどがありました。また手数料なども高く、この制度が実質的に株式会社設立の弊害となっていました。 ↓ <現在(会社法施行後)の株式会社> 銀行通帳の残高証明等でも資本金の払い込みの証明とすることが出来るようになりました。具体的には、出資額の入金が確認できる通帳のコピーで証明書とすることが出来るようになりました。払込保管証明制度の廃止は、ずばり株式会社を設立しやすくするためのものです。 |
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