亡くなった人の財産の名義変更のなかでも、とくに大事な手続きが不動産の名義変更です。
この名義変更のことを、「相続登記」といいます。
遺産分割協議で、誰がどの財産を引き継ぐのか話し合いがまとまったら、戸籍謄本等の必要書類を添付して、不動産所在地の法務局に相続登記申請書を提出します。
相続登記は義務ではありませんが、亡くなった方の名義のままにしておくと不動産の売却や担保の設定ができません。また、名義変更をしないうちに、次の相続が発生して権利関係が複雑になり、その不動産の名義変更をすることがままならず、どうしても手のつけられない財産となることもあります。
相続登記は、すみやかに済ませておきましょう。
※相続登記の場合、戸籍謄本や印鑑証明書については、有効期限(3か月以内)の制限はありません。
遺産の中に土地(宅地、田畑、山林など)や建物がある場合、相続人の方がそのまま使用するケースは問題ありませんが、すでに自分で自宅を所有していたり、遠く離れた不動産を相続した場合、所有に困ることがあります。不動産は維持するだけでも費用(固定資産税など)がかかります。また、遠方など目の届かない不動産の場合、放火など何かトラブルや犯罪に巻き込まれる可能性がありますし、所有者が責任を追及される場面も考えられます。
そのような場合、相続した不動産を売却することを検討してみてはいかがでしょうか。
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また、相続した不動産を売却する場合、最終的には買主名義に変更することになりますが、被相続人から相続人への相続登記を省略して、直接買主名義に変更することはできません。
一旦、相続登記をした後に、売買による所有権移転登記をする必要があります。
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