「遺言」とは、故人の生前における最後の意思表示であり、自らの死後にその意思を実現させるために遺した文章です。
遺言は、一般的には「ゆいごん」とも言われますが、法律用語では「いごん」と読みます。
遺言がある場合、その遺言内容に沿って相続人は遺産を相続します。但し、相続人全員で合意すれば、遺言内容とは違った相続(遺産分割)をすることができます。
遺言がない場合、法定相続分どおりに遺産をきっちり分配できるかといえば、必ずしもそうとは限りません。例えば、主な遺産が不動産だけの場合、不動産を売って現金で分ける以外、法定相続分どおりにうまく分けられません。それだからといって、不動産を複数人の共有名義で所有していても使い勝手が悪く不便なことが多いです。
遺言で各相続人の遺産の分け方を具体的にきちんと決めておけば、自分の死後、子供たちや親族間で争いが起こりにくくなります。必ずしも遺言に従わなければならないというわけではないのですが、やはり亡くなった方の意思を無視できないという心理が普通は働くと思います。
しかし、遺言等があったとしても本人の最後の意思がはっきりわからない場合、残された人たちは、結局どのようにしたらよいのか困ってしまいます。それぞれ自分の都合の良い解釈で権利を主張してしまいがちです。たとえ遺言が厳密な法定相続分に沿った分配の内容ではなくても(後述の遺留分を侵害していても)、遺言が相続人間での話し合いの指針となれば、それだけでも効果はあります。できれば、遺言の存在によって混乱が起こらないよう専門家に相談した上で作成することをおすすめします。
1.夫婦の間に子どもがいない場合 | 法定相続人は、「配偶者」と「兄弟姉妹」です。 残された配偶者が、兄弟との争いに巻き込まれることもあります。 |
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2.長年連れ添った妻がいるが 婚姻をしていない場合 |
相続人になることができるのは、法律上の配偶者だけです。 このままでは、奥様は遺産を相続することができません。 遺言で妻に財産を遺贈する、と書いておけば安心でしょう。 |
3.再婚をしたが、先妻との間の 子どもがいる場合 |
このような場合の相続人は、現在の家族と先妻との間の「子」です。 現在の家族と先妻の「子」との間に感情的な対立が生じがちです。 |
4.商売をされている場合 | 事業用の資産や権利を話し合いで分割するのは困難です。生前に承継する人を決めて、死後も事業が円滑に行われるように準備しておく必要があります。 |
5.お世話になった友人など、 相続人以外にも財産を残したい場合 |
お世話になった友人や老後の面倒をみてくれた方、内縁の配偶者、長年よく尽くしてくれた息子の嫁など、相続人ではない方に、財産を残したい場合には、遺言で財産を遺贈することができます。 |
遺言には、大きく分けて自分で書いて作成する自筆証書遺言と公証人が作成する公正証書遺言の2つがあります。
「自筆証書遺言」とは、遺言者が全文、日付、氏名を自書して、それに押印し、作成する方式の遺言です。この方式は簡単なようですが、形式をととのえるための要件は厳格で、きちんと形式に従って作成されていないと遺言が無効になるケースもあります。
しかし、自分ひとりで遺言を完成させて、どこかに保管しておけば、秘密性は確保できるというメリットはあります。専門家等のアドバイスを受けて、やり方さえ間違えなければ、 利用価値のある方式です。
公正証書遺言とは、証人2人の立会いの下、遺言者からの遺言内容の口述をもとに公証人が 代わりに遺言書を作成する方式です。実際は、例えば、公証人に対して依頼する旨及び遺言内容をあらかじめ伝えておき、後日、公証役場に出向いて公証人が遺言内容を証人及び遺言者に口頭で読み聞かせ内容確認し最後に証人2人・遺言者・公証人が署名押印して作成します。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、下の表で確認してください。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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作成方法 | 自分で書いて作成する | 公証人が作成する |
証人 | 不要 | 2人必要 |
遺言書の保管方法 | 遺言者本人が保管 | 公証役場が原本を保管 |
裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
メリット | ・ひとりで気軽に作成できる ・費用があまりかからない ・遺言書の存在や内容を秘密にできる |
・公証人が作るので、形式不備により無効になるおそれがない ・原本が公証役場に保管されるので、偽造、変造、隠匿のおそれがない ・裁判所の確認(検認)が不要なので、すぐに遺言の執行ができる |
デメリット | ・偽造、変造がされやすい ・作成しても発見されなかったり、隠匿されてしまうことがある ・形式不備により無効になることがある ・裁判所の検認が必要なので、遺言の執行までに手間と時間がかかる |
・証人2人が必要となる ・作成に手間と費用がかかる |
自筆証書遺言・公正証書遺言があれば、相続人間で遺産分割協議をしなくても相続登記が可能ですが、自筆証書遺言の場合は、被相続人の死後、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
検認手続きは、相続人全員に遺言の存在を知らす機会を与えるとともに、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止する証拠保全のための手続きです。
必ず出頭しなければならないわけではありませんが、相続人全員に対して家庭裁判所からの呼び出しがあり、その立会いのもと簡単な確認の手続きが行なわれます。
不動産がある場合は、この検認手続きを経なければ相続登記(所有権移転)の申請ができません。
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