自己破産とは、経済的に破たんして、支払不能(払わなければならない借金を自分の力では払えなくなった状態)の人が自ら破産の申し立てをする手続きです。
支払い不能かどうかの判定は、申立人の収入・資産状態によって大きく異ります。
自己破産手続は、裁判所が中心となって、多額の借金を抱えた人の自宅などの全財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、自己破産者の借金を事実上ゼロ(ご破算、いわゆるチャラ)にして、自己破産者に生活の再建・建て直しと、再出発(リスタート)の機会・チャンスを与えるという、国が法律で認めた救済手段です。
自己破産は、以下のような流れで解決いたします。
受任通知(じゅにんつうち)の効果は、主に2つです。
1.取立行為の中止(もう催促されません!!)
2.取引経過の資料(取引履歴)の開示
貸金業者から開示された取引履歴をもとに、法定金利(15〜20%)に引き直し計算をし、請求金額を算出します。
引き直し計算により債務額がいくらになるのかを確定します。
ここで過払い金が発生することが分かった場合、自己破産でも過払い金返還請求に移行します。
地方裁判所(原則、申立人の住所地を管轄する裁判所)に申立書を提出します。
申立てがあると、裁判所は申立書や添付書類をチェックします。そして支払不能状態であるかを審理します。場合によっては裁判官が申立人に対して、直接口頭で質問をする「審尋」を行います。
審理の結果、支払不能であると判断すると、破産手続開始の決定を下します。
破産手続開始及び破産手続廃止の決定がされた旨が官報に載ります。
免責審尋(めんせきしんじん)を破産手続開始決定から約2ヵ月後に行います。
裁判官が免責不許可事由に該当しないか等について質問します。
審尋は行われないこともあります。
審尋を行って、問題なければ裁判所は免責決定(めんせきけってい)を下します。
免責決定した旨が官報に載ります。
官報公告から2週間後に問題もなく、免責が確定すれば、借金が帳消しになります。
借金問題が解消して、晴れて人生の再出発です。
※このような噂を気にする必要は一切ありません。ご安心ください
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