過払いとは、簡単にいえば、貸金業者や信販会社に対して払い過ぎたお金のことをいいます。
つまり、貸金業者があなたから受け取ったお金は不当利得となり、貸金業者に対して不当利得に基づいてお金を返せといえるのです。
借入期間が7年間以上で借入金利が20%を超える方は、過払い金が発生している可能性が非常に高いです。
払い過ぎたお金を計算し、その額を返還請求することによりあなたのお金を取り戻すことができます。
また、現在では過払い金のある貸金業者が倒産の危機にあります。相談はできるだけ早くしていただいた方が過払い金が戻ってくる可能性は高まります。
なぜ、過払い金が発生するのかというと、2つの法律がそれぞれに上限金利を定めていたので消費者金融などの貸金業者が契約上定めていた利率と、利息制限法所定の利率に大きな開きがあったからなのです。
消費者金融、信販会社等貸金業者の大半は、出資法の上限利率だった29.2%ぎりぎりの利率で貸付を行っていましたが、利息制限法では上限利率は以下の通りになります。
金額 | 利率 |
---|---|
元本額10万円未満 | 年20% |
元本額10万円以上100万円未満 | 年18% |
元本額100万円以上 | 年15% |
では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょうか。それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。改正貸金業法が完全施行される以前の出資法では、上限金利が29.2%とされており、29.2%を超えて金利を設定している場合には、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられていました。この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。
このように、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない「グレーゾーン金利(白でも黒でもない灰色の金利)」と呼ばれていたのです。貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による金利を設定し、違法に金利を取っていたのです。「過払い金発生のしくみ」は、これまで支払ってきた「グレーゾーン金利」だったのです。
過払い金請求は、以下のような流れで解決いたします。
受任通知(じゅにんつうち)の効果は、主に2つです。
1.取立行為の中止(もう催促されません!!)
2.取引経過の資料(取引履歴)の開示
貸金業者から開示された取引履歴をもとに、法定金利(15〜20%)に引き直し計算をし、請求金額を算出します。
引き直し計算により過払い金がいくらになるのかを確定します。
司法書士が貸金業者と過払いの支払い交渉(金額・返還期日等)をします。
交渉がまとまらない場合、過払い金返還請求訴訟を起こします。
支払い交渉がまとまれば、期日を定め過払い金返還を受けます。
※貸金業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払いの返還に同意をしない場合があります。過払い請求は、正当な権利ですから、そのような時は、訴訟を起こして請求することができます。
司法書士などの専門家に依頼することも、ご本人様でもお手続き可能ですが、過払いになっている金額を、どれぐらい返還してもらえるかは、交渉次第の部分も多く勉強不足だと、 貸金業者に足元を見られ、思うように取り返せない場合もあります
受任してから過払い金が返還されるまでの期間としては、裁判がない場合で3ヶ月〜半年程度、裁判がある場合で5ヶ月〜1年程度かかると考えた方がよいと思います。
過払金回収額の21%(税込)
※完済後の過払請求も出来ます。
※訴訟の場合、別途費用(着手金・実費等)がかかります。
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