任意整理とは、簡易裁判所の代理権の認定を受けた司法書士弁護士が代理人となり、金融機関と交渉し、借金を減らし、基本的には無利息で返済する手続きです。
例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを任意整理するということが可能です。また、国家機関である裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありませんし、誰にも知られずに借金整理を進めるのに最も適した手続きです。
任意整理は、以下のような流れで解決いたします。
受任通知(じゅにんつうち)の効果は、主に2つです。
1.取立行為の中止(もう催促されません!!)
2.取引経過の資料(取引履歴)の開示
貸金業者から開示された取引履歴をもとに、法定金利(15〜20%)に引き直し計算をし、請求金額を算出します。
引き直し計算により債務額がいくらになるのかを確定します。
ここで、過払い金が発生することが分かった場合、過払い金返還請求に移行します
司法書士が責任をもって各債権者と1社ずつ交渉をします。
事前に方針等をお客様と話し合った上で各債権者と交渉に入ります。
交渉がまとまれば、和解書を作成し、弁済を開始します。
借金をゼロにして平穏な生活を取り戻しましょう!!
基本報酬: 1社あたり 31,500円(税込)
実費:0円(実費等は、基本報酬に含まれます。)
※減額報酬は、いただいておりません。
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